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インボイス導入後の消費税はどうなった?納税は必要?計算方法は?

Chihaya Iitsuka

こんにちは、税理士の飯塚です。

今回は、インボイス制度導入後の消費税についてお話しします。

自分は、消費税を納めるのか納めないのか?

納めるならば、どのような計算をするのか?

インボイス制度の導入以来、制度が複雑になり、専門家でも間違いかねないような状況になってしまっています。

しかも、ネット上には、古い情報、新しい情報、そして正確ではない情報が混じっていて、いったいどれが正しいのか、判断がつきにくくもなっています。

ここでは、分かりにくくなった消費税の納税や計算方法について、できるだけスッキリと整理していきます。

混乱しがちなインボイス後の消費税あれこれ

たとえば、よく聞く疑問として、以下のようなものがあります。

疑問1 開業初年度と2年目は消費税は納めなくてよいのか?

インボイス制度の導入前は、たしかに、開業してから2年間は、ほぼ例外なく消費税を納めなくてもよい、とされていました。

しかし、いまは異なっています。

インボイス制度に登録している事業者は、1年目や2年目であっても、納税をしなくてはなりません。

ネットや書籍で古い情報を見てしまうと、誤解してしまうところですね。

疑問2 インボイス登録事業者は、必ず消費税を納めなくてはいけないのか?

インボイスに登録しても、特例で納税しなくてよいケースがあるのか?という疑問を持つ方もいらっしゃるようです。

しかし、こちらは必ず消費税を納めなくてはなりません。

疑問3 しばらくの間は、2割特例があるから、みんな税金が安く済む?

たしかに、インボイス制度導入の悪影響を緩和するため、経過措置が取られています。

そのなかで、いわゆる「2割特例」という、納税額や計算の負担が少なく済む方法があります。

しかしこれは、すべての事業者が使えるわけではなく、一部の小規模な事業者だけです。

インボイス後の納税と計算方法を決めるのは、この2つだけ!

さて、結局、自分は、消費税を納めなくてはいけないのか?

納めるのなら、どんな計算方法をするのか?

ますます混乱してしまいそうですが、実際はそこまでややこしくはありません。

こちらの2つで判定していきます。

①2年前の売上が1,000万円を超えているか?

②インボイス制度に登録しているか?

細かなレアケースを除くと、この2つで決まります。

表にすると、こんな感じです。

①2年前の売上が1,000万円を超えたか

まずは、2年前の売上が1,000万円を超えたかどうかです。

超えていれば、消費税の納税が必要になります。

これは、2年前の確定申告書や決算書を見れば、だいたい分かりますね。

よく勘違いしがちなのが、今年の売上が1,000万円だったら、今年納税が必要なんじゃないか?と思っていらっしゃる方がいます。

しかし、今年の売上ではなく、あくまで2年前の売上をもとに判断していきます。

したがって、今年すごく調子がよくて、売上が1,000万円を確実に超えるとしても、2年前が1,000万円以下だったら、もしかすると納税しなくてもよい、という可能性があります。

逆に、2年前に売上がどーんと上がって1,000万円を超えた場合は、今年の売上が少なくても、納税しなくてはいけません。

ちなみに、開業1年目と2年目は、2年前はまだ売上がゼロですので、2年前の売上は1,000万円を超えていない、ということになります。

②インボイス制度に登録しているか

つづいて、インボイス制度に登録しているかですが、これは難しくはないでしょう。

登録していれば、納税が必要になります。

もし①②とも当てはまらなければ、納税しなくてよい、ということになります。

消費税の計算方法について

では、納税は必要な方は、どのような計算方法をするのでしょうか。

まず、①2年前の売上が1,000万円を超えている場合は、原則課税か簡易課税という、2つの計算方法のどちらかです。

「簡易課税制度選択届出書」という書類を期限までに出していれば簡易課税ですが、そうでなければ原則課税になります。

一方、①2年前の売上が1,000万円を超えてはいないものの、②インボイス制度に登録している場合は、いわゆる「2割特例」という計算方法が使えます。

もちろん、原則課税や簡易課税といった計算方法も使えますが、多くの事業者さんで、2割特例のほうが納税額が安く済む上に、計算もかんたん、手続きもかんたんなため、2割特例を採用するケースがほとんどでしょう。

なお、この2割特例は、一時的な制度です。

2026年(令和8年)分の確定申告までは使えますが、その後は、原則課税か簡易課税のどちらかを選ぶことになります。

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飯塚 千隼(いいつか ちはや)
飯塚 千隼(いいつか ちはや)
税理士
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